料金のご案内

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PLICE 料金について

さんたんだ歯科医院では治療前に、
患者さまのご要望をしっかりとお聞きし、
治療プランをご提案します。

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ご希望の内容が保険治療の範囲で対応できない場合は、自由診療での治療法もご案内しております。「保険の範囲内でできる限りの治療を」「保険・自費は問わないので機能の追求を」「治療費を抑えたい」など、ご要望があれば何でもお気軽にお聞かせください。

※保険外診療・自費治療の各費用は各診療内容のページでご確認下さい。

医療費控除についてNon-insured treatment fee

ご自身や生計を共にするご家族のために医療費を支払った場合に受けられる、一定の金額の所得控除のことを医療費控除と言います。歯の自由診療は使用する材料が高価な場合が多く、治療代が高額になることがあるので医療費控除の対象となります。毎年1月1日〜12月31日に支払った分を翌年3月15日までに確定申告をすると、医療費控除が適用されて税金が還付されます。医療費控除の対象となる金額は、次の式で計算した金額(最高 200万円)です。

医療費控除額(上限 200万円) = 1年間で支払った医療費の総額(1/1~12/31) - 保険金などで補填された額 - 10万円もしくは所得額の5%医療費控除額(上限 200万円) = 1年間で支払った医療費の総額(1/1~12/31) - 保険金などで補填された額 - 10万円もしくは所得額の5%
歯科医と患者

例えば、給与年間 700万円の方が 60万円の矯正治療代金を支払った場合は、
→所得税から 102,100円還付されます。
→住民税から 50,000円が減税されます。
つまり、60万円の矯正治療が実質 447,900円で受けられます。税率が高い方ほど節税効果は高くなります。(ただし、ご家庭の扶養人数、入っている保険の種類など個々で異なりますので、必ずしも、上記の金額の還付があると保証するものではありません。)

歯の治療にかかった費用は、全額医療費控除の対象となります。

(※美容・予防目的のもの、また 10万円以下の場合は対象外です)

対象となる治療・お支払内容

  • 虫歯の治療(セラミックによる詰め物・被せ物を含む)
  • 歯周病の治療
  • インプラント、入れ歯、ブリッジなどによる機能回復の治療
  • 親知らずの抜歯
  • 小児の矯正治療
  • 審美目的ではない成人矯正(噛み合わせの改善や歯の保存を目的とした治療)
  • 通院時の交通費、お子様の付き添いにかかる交通費(バス・電車・タクシーなど)
  • デンタルローンによる治療費の支払い(※金利・手数料は対象外)
  • 薬局やドラッグストアで購入した医薬品(例:歯の痛み止めなど)

※下記のものは医療費控除の対象外となりますのでご了承ください。

  • 見た目改善のみを目的とした矯正治療
  • デンタルローンにかかる金利
  • 手数料、および自家用車で通院した際のガソリン代や駐車料金

- 生計を共にするご家族の医療費は合算できます -

申告者ご本人のほか、配偶者やお子様、お孫さん、ご両親、ご祖父母、ご兄弟姉妹など、生計を共にしているご家族にかかった医療費は、まとめて申請できます。
また、実際に同居していなくても、仕送りをしている大学生の子どもや離れて暮らすご両親なども「生計を共にする家族」として扱われ、医療費控除の対象として合算が可能です。

医療費控除額の簡単計算ツール

以下のフォームに数値を入力すると、医療費控除額の目安を簡単に計算できます。

  • その年の総所得金額
  • 支払った医療費の合計額(年額)
  • 保険金などで補填される金額

※このツールは医療費控除額の目安を計算するものであり、実際の控除額は税務署の判断により決定します。
※計算の結果がマイナスになった場合、医療費控除は受けられません。

  • 医療費控除の対象となる金額
  • 所得税の還付金額
  • 翌年度の住民税減税額金額

所得税の還付金額は 0 円、
翌年度の住民税減額金額は 0
合計 0 円が
医療費控除により戻ってきます。

医療費控除の申告に必要なもの

医療費控除の申告には、以下の書類等が必要となります。

確定
申告書

税務署の窓口で入手するか、国税庁のホームページからダウンロードできます。国税庁の「確定申告書等作成コーナー」を利用すると、画面の案内に従って作成できます。

医療費控除
の明細書

医療費の領収書に基づいて作成します。領収書は大切に保管してください(再発行はできません)。確定申告期限等から 5 年を経過する日までの間、提示または提出を求められる場合があります。
国税庁のホームページからダウンロードできます。
「医療費集計フォーム」(エクセル形式)を利用して集計すると便利です(セルフメディケーション税制を適用する場合は利用できません)

医療保険者から
交付された
医療費通知
(ある場合)

医療費通知を添付することで、「医療費控除の明細書」の記載を簡略化できます。医療費通知には、被保険者等の氏名、療養を受けた年月、療養を受けた者、医療機関等の名称、支払った医療費の額、保険者等の名称が記載されている必要があります。

本人確認書類

マイナンバーカードなど

振込先の口座情報

国税庁のホームページはこちら >

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