安芸郡府中町本町にある歯科医院 さんたんだ歯科医院

冬の入口 & 医療費控除


さて秋も深まりつつあり、各地で紅葉の便りを聞く今日この頃ですが、我が家の周り、彼岸花が終わったと思ったら、風にそよぐ “ススキ”の登場です。日中は暖かいので勘違いをしそうになりますが、もう11月、冬はすぐそこです。

ということで、知らないと損をしてしまうこともある「医療費控除」のお話!

 

「医療費控除」とは、1年間にかかった医療費が10万円を超えると、一部の金額が還付され戻ってくるという制度です。
自分や生計が一緒である家族(仕送り中の家族も含めます)のために、1年間(1月1日~12月31日)の間に支払った医療費の総額に適用されます。控除を受けるためには確定申告で申告する必要があります。
税金をより多く支払っているほど還付額が多くなるため、夫婦共働きの場合には収入の多い方の方が申告するのがお得でしょう!

確定申告に当たっては、医療にかかった支出(もちろん歯科だけではありません)を証明する書類、通院のために利用した交通機関の領収書(もしくは記録のメモ)が必要となるので、きちんとコマめに残しておくようにしましょう。確定申告はまだ先ですが、年末までに1年間分の領収書等の整理をしておくとよいですね。
下記に控除の対象となるもの、ならないものを列記しておきます。

医療費控除を申請すると、結構な金額が戻ってくる可能性があること、さらに翌年度の住民税も安くなることがあります。
ぜひ医療費控除を有効に活用しましょう!
詳しくは国税庁のホームページをご覧ください★国税庁医療費控除

 ≪歯科治療で医療費控除の対象となるもの≫
  ・診療費、治療費(窓口負担金)
  ・保険適用外の治療費(治療目的のセラミック治療、インプラント治療など)
  ・子どもの矯正治療
  ・成人の咬み合わせ改善などが目的の矯正治療
  ・通院、付き添いにかかった交通費(電車、バス、やむを得ない場合のタクシー)
  ・デンタルローンで支払った治療費
  ・歯科医院で処方された医薬品の費用

 ≪歯科治療で医療費控除の対象とならないもの≫
  ・美容目的の歯列矯正治療、ホワイトニング
  ・予防目的のクリーニング
  ・歯ブラシ、歯磨剤などの歯科清掃器具
  ・デンタルローンの利子
  ・自家用車でのガソリン代、駐車料金